よくある質問
「派遣に関する法律で変わった部分はどこですか?」
派遣労働に関していくつかの重要な改正が行われました。主な変更点は以下の通りです。
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労働条件の明示事項の追加:
- 就業場所・業務の変更範囲: 企業は、派遣労働者に対して将来的な配置転換や業務変更の可能性がある場合、その範囲を明示する必要があります 。
- 更新上限の明示: 有期契約社員に対して契約更新の上限の有無やその内容を明示する必要があります。また、更新上限の新設や短縮を行う場合は、その理由を事前に説明しなければなりません 。
- 無期転換申込機会の明示: 無期転換の申込機会が発生する更新契約ごとに、その申込が可能である旨を明示し、無期転換後の労働条件も併せて明示する必要があります 。
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派遣労働者の待遇決定方式:
- 均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかを選択し、派遣労働者の待遇を決定する必要があります。均等・均衡方式では、派遣先企業の正社員と均等・均衡の待遇を確保するための情報提供が求められます 。
- 労使協定方式では、派遣会社と労働組合が協定を結び、その内容に基づいて待遇を決定します 。
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法令の厳罰化:
- 労働条件の不合理な差別や待遇に関する違反に対して、罰金や業務停止命令などの罰則が強化されています。特に派遣元が派遣先から必要な情報を受け取らなかった場合や、待遇について適切な説明を行わなかった場合には厳しい処罰が課せられることになります 。
これらの改正により、派遣労働者の労働条件や待遇の透明性が向上し、派遣先企業と派遣元企業の双方に対して厳しい規制が導入されることとなりました。企業はこれらの改正に対応するために、労働条件通知書のフォーマットを修正し、従業員に対して適切な情報提供と説明を行う必要があります。
こういった法律により、派遣のスタッフは守られているんですね。
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